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遺産分割協議書について

寄与分・特別受益分相続税申告

遺産分割協議書について、基礎知識や詳細などを、士業ネットワークをを持つ「いい相続」が分かりやすく解説します。

相続をめぐる手続きで重要な位置を占めるのが、遺産分割と遺産分割協議書の作成。後々のトラブルにならないよう、遺産分割の仕方と遺産分割協議書の書き方について学んでおきましょう。

目次

遺産分割協議書の基礎知識

大切な人が亡くなったとき、遺言書がない場合には、遺産をどう分けるか、相続人全員で話し合うことになります。これを遺産分割協議といいますが、この話し合いがまとまったときに作る文書が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書が必要になるのは、まず相続税の申告をする場合。このほか不動産の相続登記をする場合や相続する預金口座が多い場合、相続人同士のトラブルが予想される場合も、トラブル回避や負担の軽減のために協議書を作ったほうがいいでしょう。

逆に遺言書どおりに遺産分割する場合や相続人が一人だけの場合は遺産分割協議書は不要です。

遺産分割協議書の期限

遺産分割には実施期限はありません。つまり、いつまでに協議をし、内容をまとめ、書面にするという期限がないのです。

ただし、相続税の申告は、被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内に行わねばなりません。申告だけでなく、納税まで行う必要があります。そのため遺産分割協議書の作成は、相続税の申告・納税までに済ませておいたほうがいいといえます。

税の申告・納税の期限までに遺産分割が終わっていないと、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例などの税額控除が受けられなかったり、相続税の物納ができなかったりというデメリットがあります。

遺産分割の方法

遺産分割は話し合いで行いますが、土地や家が相続財産の多くを占める場合は、平等に分けるのが難しい場合もあります。そんなときは状況に応じて、4つの分割方法からどれかを選びます。

まず現物分割です。これは家と土地は妻、預貯金は長男といった具合に、個々の財産ごとに各相続人が相続する方法で、最も多く取られる基本的な方法です。

次が共有分割。例えば不動産を複数の相続人の共有名義にする方法です。共有にしてしまうと不動産を売却するとき等には、共有者全員の同意が必要となるので注意が必要です。

このほか代償分割は、例えば妻が不動産を相続したときに、長男など他の相続人には分割に見合う現金を支払うという方法。換価分割は、不動産を売却し、そこで得た現金を公平に分割するという方法です。

寄与分・特別受益分について

被相続人が亡くなる前に、相続人の誰かが被相続人に対してなんらかの貢献をしていた、または逆に被相続人から恩恵を受けていた。このような事情があるときは、遺産分割の際に相続分の調整を行います。

まず貢献をしていた場合。例えば被相続人の事業を手助けしていた、被相続人のことを介護していたといったケースです。この場合は「寄与分」として、相続分の上乗せが認められます。逆に生前に被相続人から贈与を受けていた場合には、その分は「特別受益」とされ、相続分から差し引かれます。

ただし、2019年7月1日からの民法改正で、一部制度が変わったところがあります。寄与分で言うと、被相続人の息子の妻が被相続人の介護をしていたようなケースです。息子の妻は法定相続人ではないので、寄与分は認められませんが、遺産を相続した人から寄与に応じた金額をもらえるようになりました(金銭請求権)。特別受益では、生前に配偶者に対して贈与した自宅は特別受益の対象外になったほか、最低限相続できる割合を示す「遺留分」を計算する際の特別受益は過去10年以内に限定されることになりました。

遺産分割協議書の書き方

遺産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。ただ、遺産分割協議書には決まった書式はありません。それゆえかえって、何をどう書いていいのかわからないと迷う人もいるかもしれません。

大切なのは、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを明確にすることです。遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、それぞれに各人の実印を押し、各人が保管します。

遺産分割協議書を書く際の注意点

遺産分割協議書の書式は自由ですが、書く際の注意点はあります。

まず不動産は登記簿謄本の記載事項と一言一句同じように書くことです。預貯金や株式については、金融機関名、支店名、預金であればその種類、口座番号を具体的に書きます。実印を押す際は、印鑑証明書も必要です。もちろん、認印は不可。また相続人全員が自筆の署名をしておいたほうがいいでしょう。絶対ではないのですが、提出先によっては署名を求められることがあるからです。遺産分割協議書が複数枚になる場合は、製本と相続人全員の割印が必要となります。

▼遺産分割協議書の作成は、行政書士に依頼することが可能です▼

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遺産分割協議書は誰が書くか

遺産分割協議書は自分でも書けますが、正確に書けるか不安であったり、面倒と感じたりすることもあるでしょう。そのような場合は専門家に作成を依頼することが可能です。または、自分で作った書面の内容をチェックしてもらうことも可能です。

遺産分割協議書を作成する専門家は、主に司法書士、行政書士、税理士、弁護士、信託銀行の5者です。それぞれにできること、できないことがあり、目的によっても依頼先は異なります。

例えば不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合は、遺産分割協議書の作成も司法書士に依頼するのが一般的。司法書士にとっては、遺産分割協議書の作成が登記の付随業務となります。ただし、相続登記の依頼がなく、遺産分割協議書の作成だけを依頼することはできません。

そのほか相続税の申告手続きを主たる目的とするなら税理士に、不動産以外の相続手続きならば行政書士に依頼するのもいいでしょう。

遺産分割協議がまとまらないときは

遺産分割は全員の合意が条件です。話し合いがまとまらないときはどうすればいいのでしょう。

そのような場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。家庭裁判所に調停を申し立てると、裁判官と調停委員が申立人と、対立している相続人の双方から主張を聞き、合意に向けた助言をしてくれます。調停委員らを間に挟んだ間接的な話し合いを続け、まとまれば調停成立となり、調停調書が作成されます。

まとまらなかった場合は調停不成立となり、家庭裁判所による遺産分割審判に移行します。最終的に審判は裁判官が下しますが、内容に不服がある場合は即時抗告も可能です。

まとめ

●遺言書が無く、相続人同士でトラブルが予想される場合、相続税の申告期限を目処に、遺産の分割について協議し、その結果を纏めた遺産分割協議書を作成します。

●被相続人が亡くなる前に、相続人が介護などで貢献をしていた場合、相続分の上乗せが認められる。逆に生前に被相続人から贈与を受けていた場合は、その分が相続分から差し引かれます。

●遺産分割協議書には「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを具体的に明記し、各人の実印を押します。不安な場合は、専門家に依頼する。また合意に至らないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。


遺産分割協議書について解説しました。相続をめぐる手続きの中でも重要な遺産分割と遺産分割協議書。自分で作成することも可能ですが、内容に不安がある場合はプロに相談してみると良いでしょう。

遺産分割協議書の作成に不安がある場合、プロに相談することも可能です。お困りの際は、税理士・弁護士・行政書士・司法書士の士業ネットワークを持つ「いい相続」にぜひご相談ください。

記事監修

税理士法人チェスター(https://chester-tax.com/)代表 荒巻善宏(税理士・公認会計士・行政書士)

2004年に公認会計士二次試験に合格。2008年、資産税・相続税専門の税理士法人チェスターを設立。現在は職員総数175名、全国に6拠点展開(三越前、新宿、横浜、大宮、名古屋、大阪)。年間1,000件(累計4,000件以上)を超える相続税申告実績は税理士業界でもトップクラスを誇り、中小企業オーナー、医師、地主、会社役員、資産家の顧客層を中心に、低価格で質の高い相続税申告サービスやオーダーメイドの生前対策提案、事業承継コンサルティング等を行っている。各種メディアやマスコミから取材実績やセミナー講師、テレビ出演の実績多数有り。会計事務所向けの相続税申告の支援を行う「チェスター相続ビジネスクラブ」は3,000名を超える税理士が参加している。主な著者に「相続はこうしてやりなさい(ダイヤモンド社)」「税理士が本当に知りたい相続相談Q&A(清文社)」等多数。

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